一般社団法人 相模原市手をつなぐ育成会

 定  款

   第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人相模原市手をつなぐ育成会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市中央区上溝1887番地1に置く。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、知的障害児者に関する調査、研究、福祉サービス事業等を行うことにより相模原市に在住する
知的障害児者の援護育成を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)知的障害児者に関する調査、研究及び理解向上のための啓発活動と相談室の運営並びに激励行事の開催
(2)障害福祉サービス事業の実施
(3)障害者一時ケア事業の実施
(4)就労支援を目的としたレストランの運営
(5)知的障害児者の青年学級の運営
(6) 送迎事業の実施
(7)中・小学校での鉛筆頒布「心のとも運動」の実施
(8)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、相模原市において行うものとする。

   第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員
とする。
(1)正会員     この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、経済的支援を申し出た個人及び団体であって、この法人に入会したも
の。
(3)名誉会員 この法人に功労があった者で、理事会が推薦し、社員総会で承認された個人。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を
得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、社員総会において定めるところにより、入会金を納入しなければなら
ない。
2 正会員及び賛助会員は社員総会の定めるところにより会費を納入しなければならない。ただし、会費納入が困難
な旨申し出がある場合、理事会で検討し会費を2分の1に減額することができる。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができ
る。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から2週間前までに当該会員に通知し、か
つ除名の議決を行う社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
  (2) 総ての正会員が同意したとき。
  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

   第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 事業計画書、予算書の承認
(5) 事業報告書、決算書の承認
 (6) 定款の変更
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) 長期借入による資金の調達
 (9) 事業の新設又は廃止
 (10) 事業の全部又は一部の譲渡
 (11) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及
び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開
会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任 
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
 (5) 事業の全部又は一部の譲渡
 (6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理
事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得
票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決、代理)
第18条 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前条の適用については、出席したものとみなす。
2 書面表決の期限は、当該社員総会の前日までとする。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

   第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 5名以上8名以内
 (2) 監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名以内を副代表理事とする。
4 前項の副代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事
とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐して会務を掌理し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を
分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと
する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等
の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

   第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 定例理事会は、隔月(奇数月)1回開催する。
4 4 臨時理事会は、代表理事が必要と認めたとき、又は代表理事以外の理事から会議の目的たる事項を示して
請求があったときに開催する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事
会の決議があったものとみなす。
3 理事の代理出席、書面による決議は、認めない。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事
業年度の開始の日の5日前までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければな
らない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するも
のとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監
査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会の承認を得なければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿
を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 
(資産の管理)
第36条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、代表理事が理事会の議決を経て定める。

   第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106
条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は、佐々木俊治とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定め
る特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 平成26年5月24日 改訂 (第3条)



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