ご報告とお詫び

令和3年10月2日

グループホーム虐待案件について

                                         理事長 三宮 隆志


 このたび、当法人が運営する指定共同生活援助事業所生活ホームフロイデ事業所の1つ、
グループホーム「アベーテ」におきまして、不適当な拘束という身体的虐待の事例が発生し、所
管相模原市の監査を受け、行政処分及び改善指示の通達を受けました。
 このことにつきまして、ご利用者、ご家族、関係する各所に多大なるご迷惑をおかけしますこ
とを心よりお詫び申し上げます。そしてなにより虐待を受けたご利用者ならびにそのご家族・保
護者様へは、重ね重ねここに深くお詫び申し上げます。

 当法人では、今回の事態に際して、これまでの職員教育の不備等を深く反省し、綱紀粛正を
はかるとともに支援の向上をめざし、二度とこのような事態を起こさないように、虐待防止に総
力を挙げて取り組んでいく所存です。
 既に、10月1日に処分通達を受け、報道発表もされましたので内容等お知らせさせていただ
きます。


<案件発生について>

 【経緯】ご利用者の火傷受傷を職員が発見し法人理事に報告
    法人理事による検証及び聞き取り調査の段階で、ミトンによる身体拘束※等複数の
    案件が判明相模原市に通報後、市による監査を受ける
     ※今回、「虐待」として認められたのは、このミトンによる身体拘束という「身体的虐待」
       となっています。下記(1)参照

<処分について>

 【不利益処分の内容】
    指定の一部効力停止  処分の日から12か月間の新規利用者受入停止

<処分の原因となる事実>

 (1)【人格尊重義務違反】 法において、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行う
    ことを禁止しているが、利用者1名に対し、必要性の検討等の必要な手続きを経ずに
    当該利用者の左手にミトンを着用の上、紐で太ももに縛り付けて左腕の動きを制限す
    るといった身体拘束を数回にわたって行った。当該行為は、正当な理由なく身体を拘
    束する身体的虐待に該当し、法に規定する人格尊重義務に違反した。
 (2)【虐待防止措置義務違反】 法において、虐待防止等の措置として職員への研修の
    実施を義務付けているが、事業所は非常勤職員に対して虐待防止のための研修を
    受講させておらず、虐待防止措置義務に違反した。
 (3)【虐待通報義務違反】 法において、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合
    は、速やかに、市へ通報するよう義務付けているが、事業所の管理者を含む職員は、
    別の職員が、虐待を疑われる行為を行っていることを認識していたにもかかわらず、
    市への通報を行わず、通報義務に違反した。



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